一般労働者派遣事業
許可番号 派22-300504
許可年月日 平成24年9月1日
一般労働者派遣事業許可証 一般労働者派遣事業許可条件通知書
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
令和2年度における情報提供を下記の通り公開いたします。
このマージン率は、以下の計算式で算出します。
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(1)派遣労働者数の数 26人 (2)派遣先の数 11社 (3)派遣料金の平均額(8h平均) 28,186円 (4)派遣労働者の賃金の平均(8h平均) 18,095円 (5)マージン率 35.8%
マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。(6)労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 ・労使協定を締結しているか否か :締結している ・当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 :全ての派遣労働者 ・当該労使協定の有効期間の終期 :令和3年3月22日 (7)教育訓練に関する事項 個人情報保護に関する研修 情報セキュリティーに関する研修、およびe-learningの実施 (8)福利厚生に関する事項 年次有給休暇・定期健康診断